指定居宅介護支援事業所・指定訪問介護事業所
高齢者・障がい者共同住宅|指定訪問介護事業所|通所事業部
介護タクシー事業部|環境事業部|福祉用具等販売業務
大きく分けて<生活援助>と<身体介護>があります。利用に際して単価が異なるためどのようなサービスを利用するかによって自己負担額が変わってきます。事業者との契約を取り交わす際に、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)を交えて、十分に話し合うことが重要です。
日常生活を送る上で必要不可欠な家事について、利用者様本人がひとりではできない部分を支援します。
(例)掃除、洗濯、調理、買い物、衣服の整理、ベットメイクなど
利用者様が日常生活において行う動作介護、身辺介護、生活介護を行います。
・動作介護
起床・就寝介助、体位変換、採尿パックの交換、水分補給、服薬介助など
・身辺介護
歩行、更衣、部分浴、入浴の見守り、整容、口腔ケア、洗面、更衣、排せつ介助、おむつ交換など
・生活介護
食事介助、全身清拭、洗髪、入浴、シャワー介助、特別食事の調理、外出・通院介助、痴呆性高齢者の見守り的介助など
対象となる高齢者様が自力では困難な行為について、同居している家族等の支援や地域の支え合い支援サービスなどが受けられない場合には、訪問介護員(ホームヘルパー)によるサービスが提供されます。訪問介護とは違う点は、日常の家事などをできるだけ自力で行うことで、身体機能を維持していくことを目的としている点です。
Copyright© 2012-2024 heart care life All rights reserved.